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O様
このたびは 退職者ビザに関してお問い合わせを戴きどうもありがとうございます。貴長ご質問に対し、下記の通りお返事申し上げます:
結論:
XX様は退 職庁規定によれば扶養家族とはみなされませんので、O様方とは別途単独にて退職者ビザを申請する必要があります。
理由:
退職庁の定 める「扶養家族」とは配偶者と21歳以下の子供に限定されており、申請者の21歳以上の子供、申請者の親、申請者の兄弟姉妹は「扶養家族」とはみなされま
せん。
退職庁規定 の定期預金額で同伴が認められている「扶養家族」は2名までです。従って配偶者とお子様お一人までは(50歳以上であれば)2万ドルの定期預金で済みます
が、2人目のお子様からは1名毎に1万5千ドルずつの追加預金が必要となります。
XX様の退 職者ビザ取得方法:
O様のXX 様が年金受給者であり、受給金額が退職庁規定を満たしている(年額9600米ドル以上)のであれば、年金受給枠にて申請する方法があります。これですと定
期預金額は1万ドルで済みます。
年金受給者 の資格による退職者ビザ取得の際は、(社会保険庁などの)年金支給証明(英訳し公証の必要)、規定年金額(個人の場合年額9600米ドル以上)の日本から
の送金証明(かならずしも年金支給機関からフィリピンの指定口座に直接振り込まれるよう手配する必要はありません。年に1回規定年金額がフィリピンの申請
者の口座に振り込まれた証明ー日本の銀行での外国送金依頼書のオリジナルーがあれば大丈夫です)などの書類を申請書類とともに提出する必要があります。
但し、上記 の年金受給者の枠での必要申請書類等はあくまで私どもユニオンバンクを通じて申請手続きをなさった場合に限っての話です。
昨年9月に 日本人では初めての年金受給者の枠での申請を私どもで取り扱いました。その際に退職庁、ならびにセブの領事館オフィスなどと必要書類などについて協議を重
ねた上でたどりついた具体的な方法論です。
従って他の 退職庁公認マーケッターでは、これとは異なった書類の提出や手続きを求められるかもしれませんし、またその真偽や実効については私どもが関与するべき事項
ではない旨をご留意願います。
年金受給者 の申請枠は何かと制約が多く、不自由なのであまりお勧めはしておりませんが、それでも本当の意味での年金に頼っての退職者にはそれなりのメリットもありま
すので、一度お考えになてみてもよろしいかと考えます。
以上、まず は取り急ぎご質問に対するお返事まで。追加のご質問等ございましたら、またどうかいつでもお気軽にお尋ね下さいませ。
ユニオンバンク
顧問 寺尾 実
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