◆ 犯罪経歴証明書のフィリピン大使館での認証が必要になりました
上記
変更の説明を始める前に、「リタイヤメントビザを発行しているのは移民局であり、PRA(退職庁)ではない」、という点に
ご留意下さい。リタイヤメントビザを含めたすべてのビザ発行、並びに外国人の出入国に関する事項は移民局の管轄であって、PRAはリタイヤメントビザ及び
その関連プログラムを管理・運営をしている、移民局とは別の官庁です。
その
移民局がPRAに対して2009年3月末に、「以降、日本の犯罪経歴証明書は在日フィリピン大使館で認証を取り付けてから提出するように」、と通告してき
まし
た。この認証がリタイヤメントビザ申請時に間に合わない場合申請者はPRAに、「後日(60日以内ないし最長1年以内)に認証済犯罪経歴証明書を再提出する」、という宣誓書
を提出することでビザを発行してもらいます。ですがこの宣誓書提出は、PRAが申請者の便宜を図るために移民局に対してこうじた「取り敢えずビザを発行さ
せるための対処療法」に過ぎません。ですから60日、あるいは1年を経過した後、移民局がこの件をもう取りざたさなければ儲けものですが、「認証済犯罪経
歴証明書の再提出」を要求してくる可能性も否定できません。
2009
年5月現在
のPRAの見解は、「できるだけ認証は日本で済ましてきて下さい。ですが、どうしても不可能な場合は宣誓書を提出して戴いてビザ取得手続きを済ませること
が出来ます」、というものです。現時点では「ビザ取得後の認証取り付け」に対する移民局の対応が見極められないので、確実
を期すのであれば上記認証を取得したうえでビザ申請手続きを行って下さい。
犯罪
経歴証明書の認証は東京の六本木のフィリピン大使館あるいは大阪のフィリピン領事館で受けることができます。認証には犯罪経歴証明書の他に写真とパスポー
トが必要です。
ま
た、犯罪経歴証明書は認証に先立って、日本の外務省の確認証明を取り付ける必要があります。この外務省の確認証明については郵送でも可能ですので下記の外
務省サイト、もしくは連絡先でご確認願います。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/shomei/#1_2
〒100-8919 東京都千代田区霞ヶ関2-2-1 外務省南庁舎1階
外務省領事曲政策化領事サービス室証明班
電話03-3580-3311内
線2308、2855
〒540-0008 大阪市中央区大手前1-1-22
外務省大阪分室(大阪府庁内)
電話06-6941-4700
フィ
リピン大使館、領事館の住所は以下のとうりです。
フィ
リピン共和国大使館 〒106-8537 東京都港区六本木5-15-5
(03)5562-1600 〜 02
フィ
リピン共和国総領事館 〒540-6124 大阪市中央区城見2-1-61 ツインピル
MID
タワー24F (06)6910-7881 〜 83
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