◆ 犯罪経歴証明書のフィリピン大使館での認証が必要になりました
上記
変更の説明を始める前に、「リタイヤメントビザを発行しているのは移民局であり、PRA(退職庁)ではない」、という点に
ご留意下さい。リタイヤメントビザを含めたすべてのビザ発行、並びに外国人の出入国に関する事項は移民局の管轄であって、PRAはリタイヤメントビザ及び
その関連プログラムを管理・運営をしている、移民局とは別の官庁です。
その
移民局がPRAに対して2009年3月末に、「以降、日本の犯罪経歴証明書は在日フィリピン大使館で認証を取り付けてから提出するように」、と通告してき
まし
た。この認証がリタイヤメントビザ申請時に間に合わない場合申請者はPRAに、「後日(60日以内ないし最長1年以内)に認証済犯罪経歴証明書を再提出する」、という宣誓書
を提出することでビザを発行してもらいます。ですがこの宣誓書提出は、PRAが申請者の便宜を図るために移民局に対してこうじた「取り敢えずビザを発行さ
せるための対処療法」に過ぎません。ですから60日、あるいは1年を経過した後、移民局がこの件をもう取りざたさなければ儲けものですが、「認証済犯罪経
歴証明書の再提出」を要求してくる可能性も否定できません。
PRA
の見解は、「できるだけ認証は日本で済ましてきて下さい。ですが、どうしても不可能な場合は宣誓書を提出して戴いてビザ取得手続きを済ませること
が出来ます」、というものです。そして現在においても尚、移民局の「ビザ取得後の認証取り付け」に対する対応は見極められ
ません。よって安全確実
を期すのであれば上記認証を取得したうえでビザ申請手続きを行って下さい。
犯罪
経歴証明書の認証は東京の六本木のフィリピン大使館あるいは大阪のフィリピン領事館で受けることができます。認証には犯罪経歴証明書の他にパスポー
トが必要です。費用は3250円で、申請から受け取りまで約2週間かかります。申請書の受付は午前中で受け渡しは午後となっています。
ま
た、犯罪経歴証明書は認証に先立って日本の外務省の公印確認を取り付ける必要があります。この公印確認の申し込み用紙は外務省サイトからダウンロード可能
です。また公印確認の申請は郵送でも可能ですので下記の外務省サイト、もしくは連絡先でご確認下さい。
公
印確認申請書を記入する際に注意して戴きたいのは、申請書には[公印名]と[発行年月日及び番号]を記入する欄があります。ですがそのいず
れもが警察で受け取る(開封厳禁の)犯罪経歴証明書の封筒には記載されていません。警察で犯罪経歴証明書を受け取る際に、受付担当者から[公印名]と[発
行年月日及び番号]を聞いておくことが必要。(封筒内の証明書そのものには、両方とも記載されています。)
http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/shomei/#1_2
〒100-8919 東京都千代田区霞ヶ関2-2-1 外務省南庁舎1階
外務省領事曲政策化領事サービス室証明班
電話03-3580-3311内
線2308、2855
〒540-0008 大阪市中央区大手前2-1-22
外務省大阪分室(大阪府庁内3階)
電話06-6941-4700
フィ
リピン大使館、領事館の住所は以下のとうりです。
フィ
リピン共和国大使館 〒106-8537 東京都港区六本木5-15-5
(03)5562-1600 〜 02
フィ
リピン共和国総領事館 〒540-6124 大阪市中央区城見2-1-61 ツインピル
MID
タワー24F (06)6910-7881 〜 83
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